こんなことを知りたい方へ読んでもらいたい記事です。
いつか自分のお店をもってみたい!と少しでも思っている方はぜひ最後まで読んでいってください。
お店を開くのにパティシエの資格いる?

日本に「パティシエ」という資格はないです。
お菓子屋さんを開くなら普通の主婦でも2つの資格をとればお菓子屋は開けます。
他人と自分の技術を比べる必要はありませんが、プロとして「お客さんが満足するレベル」を最低限気にすることは大切ですね。
お菓子屋さんに必要な2つの資格とは?

お菓子屋さんを開業させるには「人」と「場所(店)」それぞれに資格が必要です
- 「人」の資格:食品衛生責任者
- 「場所(店)」の資格:製造許可
それぞれについて詳しく書いていきますので、
お菓子屋さんの開業を目指している方は是非見ていってください。
「人」の資格

お菓子屋さんを開業するには、必ず『食品衛生責任者』の資格をもった『人』が必要です。
食品衛生責任者になる方法
食品衛生責任者になるには1日講習を受ければ取得できます。
食品衛生責任者講習会ついては、各区の保健センター(食品衛生の担当窓口)又は保健所健康部食品衛生課へ直接お問合せください。
その他に特定の資格をもっていれば講習を免除されます。
講習を免除される資格
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者の有資格者(医師・歯科医師及び学校教育法に基づく大学での課程を修了した者)
資格を証明するものをもって、保健所にいけばその場でもらえます。
資格取得の講習は免除されますが、その後の定期的に行われる講習は参加する必要があります。
食品衛生責任者がやること
※ 〈 食品衛生法施行規則第66条の2第3項の規定 〉
営業者は、食品衛生法で定めた公衆衛生上必要な措置の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければなりません。
① 食品衛生上の危害発生防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に関する計画を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底を図ること。
② 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書を必要に応じて作成すること。
③ 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
④ 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。
(出典:一般社団法人東京都食品衛生協会より)
という方のためにこちら⇓
- 食中毒・異物混入などの事故防止のために、扉付きの棚に保管して、従業員にも教育してね
- お店の設備を把握して、食中毒・異物混入などの事故がおこらないように工程を決め、手順書を作り、従業員に守らせてね
- 掃除や捕虫器を管理して記録して、食品や添加物の消費・賞味期限をしっかり管理してね
- 衛生管理のやり方を手順書にして、足りない部分は見直しもしてね
お店をやる時には保健所の指導も入りますし、年に1回は監査もあるので言われたことを修正するようにすれば問題はありません。
「場所(店)」の資格

お菓子屋さんを開業するには、お菓子を製造する場所(店)に対して『製造許可』が必要です。
製造許可がない場所で作ったお菓子を販売した場合、「2年以内の懲役、または200万円以下の罰金」が科せられるので絶対にやめましょう。
製造許可について
お菓子屋さんに関係ある製造許可は3つあり、『販売するもの』と『テイクアウト・イートイン』でザックリ次のとおりに分けられます。
- お菓子・ドリンクのテイクアウト→菓子製造業許可
- アイスをテイクアウト→アイスクリーム製造許可
- お菓子・アイスをイートイン→飲食店営業許可
2021年6月より法改正がされ、販売がしやすくなりました。
申請は保健所へ
菓子製造業の営業許可は、菓子やパンを製造する施設(営業所)を管轄する保健所で申請をおこないます。
住んでいるところの住所ではなく、お菓子を製造する施設のある住所を管轄する保健所ですので、間違わないようにしましょう。
申請料はいくら?
菓子製造業の営業許可を申請する際には申請料が必要となります。
東京都の場合:14,000円
わたしが申請した地域では約10,000円でした。保健所によって異なるらしいので、管轄の保健所へ問合せしてください。
開業の手続き手順
保健所では次のような手続きをします。
- 事前相談
- 申請書類提出
- 施設の確認検査
- 食品衛生講習会受講
- 営業許可証受領
- 営業開始
※計画しているお店の業態に合わせた許可申請について、予め、店舗を開業する市町村の管轄保健所に、相談をしてください。
ひとこと

今回は、お菓子屋さんを開くための2つの資格を説明しました。
お菓子屋さんを開くためには、
- 食品衛生責任者(人の資格)
- 製造許可(場所(店)の資格)
の2つが必要です。
パティシエとしての技術に自信がついたり、お店をやるのにちょうどいい物件が見つかったり、独立するタイミングは人それぞれだと思います。
そんなときに、今回の資格の話は避けて通れないことですので、役に立つそのときまでこの記事を保存しておくことをおすすめします。(笑)
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